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離婚・男女問題

離婚調停の流れと弁護士に依頼するメリット|費用や期間も解説

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離婚調停とは

離婚調停(正式名称:夫婦関係調整調停)とは、家庭裁判所で調停委員を交えて離婚について話し合う手続きです。当事者間で離婚の話し合いがまとまらない場合や、そもそも話し合いが困難な場合に利用されます。

日本の法律では、離婚について裁判を起こす前に、原則として調停を経なければならないとされています(調停前置主義)。そのため、協議離婚が成立しない場合の次のステップとして、離婚調停は重要な位置づけにあります。

本記事では、離婚調停の具体的な流れや費用、弁護士に依頼するメリットについて解説します。

離婚調停の申立て

申立ての方法

離婚調停は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。たとえば、相手方が世田谷区や渋谷区に住んでいる場合は、東京家庭裁判所が管轄となります。

申立てに必要な主な書類は以下のとおりです。

  • 夫婦関係調整調停申立書
  • 戸籍謄本(夫婦の記載があるもの)
  • 事情説明書
  • 年金分割のための情報通知書(年金分割を求める場合)

申立ての費用

調停の申立て費用は比較的低額です。収入印紙1,200円分と、郵便切手代(裁判所によって異なりますが、1,000円程度)が目安です。この費用の低さは、調停制度の大きなメリットの一つです。

離婚調停の流れ

第1回調停期日

申立てから約1〜2か月後に、第1回の調停期日が設定されます。当日は、申立人と相手方が別々の待合室で待機し、交互に調停室に呼ばれて調停委員と話をします。原則として、相手方と直接顔を合わせることはありません。

調停委員は通常2名(男女1名ずつ)で、家事審判官(裁判官)が同席する場合もあります。調停委員は双方の言い分を聞き、話し合いによる解決を促す役割を担います。

話し合われる内容

離婚調停では、離婚するかどうかだけでなく、以下のような事項についても話し合われます。

  • 親権者の指定:未成年の子どもがいる場合、どちらが親権者になるかを決めます
  • 養育費:子どもの養育にかかる費用の額と支払方法を取り決めます
  • 面会交流:子どもと離れて暮らす親が子どもと会う頻度や方法を決めます
  • 財産分与:婚姻中に形成した財産の分け方を話し合います
  • 慰謝料:不貞行為やDVなどの事情がある場合に検討されます
  • 年金分割:厚生年金の分割について取り決めます

調停の進行

調停は通常、1〜2か月に1回のペースで開かれ、1回あたりの所要時間は2〜3時間程度です。合意に至るまでの回数はケースによりますが、3回〜5回程度が一般的な目安です。期間にすると、申立てから解決まで半年〜1年程度かかることが多い傾向にあります。

調停の結果

調停の結果は以下の3つのいずれかになります。

  • 調停成立:双方が合意に達した場合。調停調書が作成され、確定判決と同じ効力を持ちます
  • 調停不成立:話し合いがまとまらない場合。この後、離婚裁判に進むことができます
  • 取下げ:申立人が調停を取り下げた場合

※ 個々の状況により結果は異なります

弁護士に依頼するメリット

離婚調停は弁護士に依頼せず、本人だけで進めることも可能です。しかし、弁護士に依頼することで得られるメリットは少なくありません。

法的な助言が受けられる

離婚に関する法律知識がないまま調停に臨むと、自分に不利な条件で合意してしまうリスクがあります。弁護士は法的な観点から適正な条件を検討し、依頼者にとって不利な合意を防ぐ役割を果たします。

たとえば、養育費の算定や財産分与の計算は専門的な知識が必要な分野です。弁護士に相談することで、相場や判例に基づいた適切な金額を把握できます。

調停に同席してもらえる

弁護士は調停期日に同席し、調停委員との話し合いをサポートしてくれます。緊張や感情的になりやすい場面でも、弁護士がいることで冷静に対応しやすくなります。また、調停委員に対して法的な根拠に基づいた主張を行うことで、説得力のあるやり取りが可能になります。

書類作成の負担が軽減される

調停の申立書や証拠書類の作成は、慣れない方にとっては負担の大きい作業です。弁護士に依頼すれば、書類の準備を任せることができ、手続き上のミスも防げます。

精神的な支えになる

離婚調停は精神的にも消耗する手続きです。法的なことだけでなく、不安や迷いに対して相談できる専門家がいることは、精神的な安定につながります。

調停不成立後の対応がスムーズ

調停が不成立になった場合、離婚裁判に移行することがあります。弁護士に最初から依頼していれば、調停の経緯を踏まえた裁判の準備がスムーズに進みます。

弁護士費用の目安

離婚調停を弁護士に依頼した場合の費用は、事務所や案件の内容によって異なりますが、一般的な目安は以下のとおりです。

  • 着手金:20万円〜40万円程度
  • 報酬金:20万円〜40万円程度(成功報酬として、獲得できた経済的利益に応じて設定されることもあります)
  • 日当:調停期日への出席ごとに1万円〜5万円程度(着手金に含まれる場合もあります)

費用面が心配な場合は、法テラスの民事法律扶助制度の利用を検討してみてください。収入や資産が一定基準以下であれば、弁護士費用の立替払いを受けることが可能です。

調停を有利に進めるためのポイント

証拠を事前に整理する

調停では、自分の主張を裏付ける証拠が重要です。不貞行為の証拠、DVの記録(写真・診断書など)、収入に関する資料、財産に関する資料などを事前に整理しておくことで、調停委員への説明がスムーズになります。

感情的にならない

調停では、冷静かつ論理的に自分の主張を伝えることが大切です。相手方への怒りや不満をそのままぶつけるよりも、事実に基づいて状況を説明するほうが、調停委員の理解を得やすい傾向にあります。

譲れる点と譲れない点を明確にする

調停はあくまで話し合いの場です。すべての主張を通すことは難しいため、自分にとって譲れない条件と、譲歩できる条件をあらかじめ整理しておくことが重要です。

子どもの利益を最優先に考える

お子さんがいる場合、親権や養育費、面会交流については子どもの利益を最優先に考える姿勢が求められます。調停委員も子どもの福祉を重視する傾向にあるため、「子どものために何が最善か」という視点で話し合いに臨むことが大切です。

城南エリアでの離婚調停

港区や目黒区、品川区など城南エリアにお住まいの方の場合、離婚調停は東京家庭裁判所(千代田区)に申し立てることになります。通勤の合間や仕事帰りに弁護士に相談できるよう、アクセスのよい事務所を選ぶことも、長期にわたる調停を乗り切るうえでのポイントです。

初回無料相談を実施している事務所も多いため、まずは自分の状況を整理する目的で相談を利用してみてはいかがでしょうか。

まとめ

離婚調停は、話し合いによって離婚条件を取り決める法的手続きです。申立ての費用は低額ですが、手続きの進行には法的な知識が必要な場面が多く、弁護士に依頼することで適切な条件での合意が期待できます。

離婚を考えているものの、相手との話し合いが進まない方や、不利な条件を押し付けられそうで不安な方は、まず弁護士に相談することを検討してください。調停に向けた準備の段階から専門家のサポートを受けることが、納得のいく結果への第一歩となるでしょう。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、法律的なアドバイスを提供するものではありません。具体的なお悩みについては、弁護士等の専門家にご相談ください。

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