離婚時の財産分与|弁護士に相談すべきケースとは
財産分与とは
財産分与とは、離婚する際に夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を分け合う制度です。民法第768条に定められており、離婚の原因がどちらにあるかに関わらず、請求することができます。
離婚を考えている方にとって、財産分与は生活の再建に直結する重要な問題です。しかし、「何が対象になるのか」「どうやって計算するのか」がわかりにくいと感じる方も多いでしょう。本記事では、財産分与の基本的な仕組みから、弁護士に相談すべきケースまでを解説します。
財産分与の3つの種類
財産分与には、大きく分けて3つの種類があります。
清算的財産分与
最も一般的な財産分与で、婚姻中に夫婦が協力して形成した財産を公平に分配するものです。実務上は「2分の1ルール」が原則とされており、収入に差があっても、家事・育児を担っていた配偶者にも原則として半分の権利が認められます。
ただし、2分の1ルールは絶対的なものではなく、特殊な事情がある場合には割合が変わることもあります。たとえば、配偶者の一方が特殊な資格や能力によって高額な収入を得ていた場合などが該当します。
扶養的財産分与
離婚後に一方の配偶者が経済的に困窮する可能性がある場合に、生活の維持を目的として支払われるものです。長年専業主婦(主夫)であった方や、高齢・病気などで就労が困難な方が対象となることがあります。
慰謝料的財産分与
不貞行為やDVなど、離婚の原因を作った側が、慰謝料の意味合いを含めて財産を多く渡す形のものです。慰謝料と別に請求することも、財産分与に含めて一括で解決することもあります。
財産分与の対象となるもの・ならないもの
対象となる財産(共有財産)
婚姻期間中に夫婦の協力で形成・維持された財産は、名義に関わらず分与の対象となります。具体的には以下のようなものが該当します。
- 預貯金(配偶者名義のものも含む)
- 不動産(自宅マンション、土地など)
- 自動車
- 有価証券(株式、投資信託など)
- 生命保険の解約返戻金
- 退職金(婚姻期間に対応する部分)
- 家具・家電などの動産
対象とならない財産(特有財産)
婚姻前から所有していた財産や、婚姻中であっても相続・贈与によって取得した財産は「特有財産」として、原則として分与の対象にはなりません。
- 婚姻前の預貯金
- 親から相続した不動産や現金
- 婚姻前に購入した不動産
ただし、特有財産であっても、婚姻期間中に配偶者の協力によって価値が維持・増加した場合は、その寄与分が分与の対象となる場合があります。
※ 個々の状況により結果は異なります
財産分与の計算方法
基準時の考え方
財産分与の対象となる財産は、原則として「別居時」を基準に算定されます。別居していない場合は、離婚時が基準となります。別居後に取得した財産は、それぞれの個人の財産として扱われるのが一般的です。
不動産の評価
不動産が財産分与の対象に含まれる場合、時価で評価する必要があります。住宅ローンが残っている場合は、不動産の時価からローン残高を差し引いた金額が分与の対象となります。
たとえば、自宅マンションの時価が4,000万円、住宅ローン残高が2,500万円の場合、分与の対象となる金額は1,500万円です。これを原則として2分の1ずつ分けることになります。
住宅ローン残高が時価を上回る(いわゆるオーバーローン)場合の扱いは複雑で、実務上も見解が分かれるところです。こうしたケースでは弁護士への相談が特に重要になります。
退職金の扱い
退職金は、すでに支給されている場合は分与の対象となります。まだ支給されていない将来の退職金についても、退職が確実に見込まれる場合は、婚姻期間に対応する部分が分与の対象となる傾向にあります。
年金分割
厚生年金の加入記録を夫婦で分割する制度です。財産分与とは別の手続きですが、離婚時に併せて検討すべき重要な事項です。年金分割には「合意分割」と「3号分割」の2種類があり、請求期限は離婚から2年以内です。
弁護士に相談すべきケース
財産分与について当事者同士で話し合いがまとまる場合は、必ずしも弁護士が必要ではありません。しかし、以下のようなケースでは弁護士への相談を強くおすすめします。
高額な不動産がある場合
自宅の売却・住み続ける場合の清算方法・住宅ローンの扱いなど、不動産が絡む財産分与は複雑になりがちです。特に住宅ローンの名義変更は金融機関との交渉も必要となるため、専門家のサポートが有効です。
配偶者が財産を隠している可能性がある場合
財産分与は、対象財産を正確に把握することが前提です。配偶者が預貯金を隠したり、財産を移転させたりしている疑いがある場合、弁護士に依頼して弁護士会照会などの手段で財産を調査することが可能です。
相手が話し合いに応じない場合
配偶者が財産分与の話し合い自体を拒否している場合や、極端に不合理な主張をしている場合は、弁護士を代理人として交渉するか、家庭裁判所の調停手続きを利用することを検討してください。
事業用資産がある場合
配偶者が会社を経営している場合、個人の財産と事業用資産の区別が問題になることがあります。会社の株式評価なども含め、専門的な知識が必要です。
財産分与の請求期限
財産分与の請求は、離婚から2年以内に行う必要があります。この期間を過ぎると、原則として請求できなくなります。離婚時に財産分与について取り決めをしなかった場合でも、2年以内であれば請求可能ですので、心当たりのある方は早めに対応してください。
財産分与を有利に進めるために
財産分与の交渉を有利に進めるためには、以下の点を意識しておくことが大切です。
- 婚姻中の財産に関する資料(通帳のコピー、不動産の登記簿謄本、保険証券など)をできるだけ多く確保しておく
- 別居前に財産の全容を把握しておく
- 感情的にならず、冷静に対処する
- 必要に応じて早い段階で弁護士に相談する
まとめ
財産分与は、離婚後の生活を左右する重要な問題です。原則として婚姻中に形成した財産を2分の1ずつ分けるという考え方が基本ですが、不動産やローン、退職金などが絡むと計算は複雑になります。
特に高額財産がある場合や配偶者との話し合いが難しい場合は、弁護士に相談することで適切な権利を守れる可能性が高まります。財産分与の請求期限は離婚から2年以内ですので、先延ばしにせず早めに行動することをおすすめします。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、法律的なアドバイスを提供するものではありません。具体的なお悩みについては、弁護士等の専門家にご相談ください。