相続した不動産の売却手順と注意点
相続した不動産の売却は早めの検討が重要
不動産を相続した場合、そのまま住む、賃貸に出す、売却するといった選択肢があります。中でも「自分は住む予定がないが、管理も大変」というケースでは、売却を検討される方が多いでしょう。
相続不動産の売却は、通常の不動産売却に比べて手続きが多く、相続登記や遺産分割協議、税金の問題など、さまざまな注意点があります。本記事では、相続不動産を売却する際の手順と注意点を、時系列に沿って解説します。
売却までの全体の流れ
相続不動産の売却は、おおむね以下の手順で進みます。
- 遺産分割協議(相続人が複数の場合)
- 相続登記(名義変更)
- 不動産の査定・売却活動
- 売買契約・引き渡し
- 確定申告(譲渡所得がある場合)
それぞれの段階について詳しく見ていきましょう。
ステップ1:遺産分割協議
相続人が複数いる場合、まず「誰がその不動産を取得するか」を決める必要があります。これを遺産分割協議で話し合い、合意内容を遺産分割協議書にまとめます。
不動産の分割方法
相続不動産の分割には、主に以下の方法があります。
現物分割
不動産をそのまま特定の相続人が取得する方法です。他の財産で調整がつく場合に適しています。
換価分割
不動産を売却し、売却代金を相続人間で分配する方法です。相続人の誰も住む予定がない場合に多く選ばれます。売却を前提とする場合は、この方法が採用されるのが一般的です。
代償分割
不動産を取得する相続人が、他の相続人に対して代わりの金銭(代償金)を支払う方法です。不動産を手放したくない相続人がいる場合に有効ですが、代償金を用意する資力が必要です。
共有分割
不動産を相続人の共有とする方法です。手続きは簡単ですが、その後の管理や売却の際に共有者全員の合意が必要となるため、将来的にトラブルになりやすい点が大きなデメリットです。
遺産分割協議がまとまらない場合
相続人間で意見が対立する場合は、家庭裁判所の調停を利用することになります。調停でも解決しない場合は審判に移行しますが、その間は売却手続きを進められないため、時間がかかることになります。
※ 個々の状況により結果は異なります
ステップ2:相続登記
相続登記の義務化
2024年4月から、相続による不動産の所有権移転登記(相続登記)が義務化されました。相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記を申請する必要があります。
相続登記をしなければ、不動産を売却することはできません。売却を検討する場合は、まず相続登記を完了させることが前提条件です。
相続登記に必要な書類
相続登記の申請には、以下のような書類が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 遺産分割協議書(相続人が複数の場合)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 固定資産評価証明書
- 登記申請書
書類の収集には時間がかかることが多いため、早めに着手することをおすすめします。司法書士に依頼すれば、書類の収集から登記申請まで代行してもらえます。
ステップ3:不動産の査定と売却活動
査定を依頼する
相続登記が完了したら、不動産会社に査定を依頼します。複数の不動産会社に査定を依頼し、査定額や対応を比較することが大切です。
査定には、データに基づく「机上査定(簡易査定)」と、実際に物件を見て判断する「訪問査定」があります。売却を本格的に進める場合は、訪問査定を受けることが推奨されます。
不動産会社の選び方
相続不動産の売却実績がある不動産会社を選ぶと安心です。特に、空き家の状態が長い物件や、古い建物が残っている土地などは、通常の売却とは異なるノウハウが求められます。
売却方法にも「仲介」と「買取」があります。仲介は市場価格に近い金額で売却できる可能性がありますが、買い手が見つかるまで時間がかかることがあります。買取は不動産会社が直接購入するため、早期に売却できますが、仲介に比べて売却額が低くなる傾向があります。状況に応じて選択してください。
売却活動中の注意点
相続不動産が空き家の場合、管理が不十分だと老朽化が進み、売却価格に影響することがあります。定期的な換気や清掃、庭の手入れなど、最低限の管理を心がけましょう。遠方で管理が難しい場合は、空き家管理サービスを利用する方法もあります。
ステップ4:売買契約と引き渡し
買い手が見つかったら、売買契約を締結します。契約時には手付金(売買代金の5〜10%程度)を受け取り、残代金の受領と引き渡し(決済)は通常1〜2か月後に行われます。
共有名義で売却する場合の注意
換価分割ではなく、いったん共有名義で相続登記をした場合は、売却時に共有者全員の同意と署名・捺印が必要です。一人でも反対すれば売却できないため、事前に全員の意向を確認しておくことが重要です。
ステップ5:確定申告と税金
譲渡所得税
不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合は、所得税と住民税が課されます。譲渡所得は以下の計算式で算出されます。
譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)
相続した不動産の取得費は、被相続人がその不動産を取得した際の購入価格が引き継がれます。ただし、取得時の資料がなく取得費が不明な場合は、売却価格の5%を取得費とみなすルールがあり、この場合は税負担が大きくなりがちです。
相続財産の取得費加算の特例
相続税を支払った方が、相続開始から3年10か月以内に相続不動産を売却した場合、支払った相続税の一部を取得費に加算できる特例があります。これにより譲渡所得税を軽減できるため、相続税を支払った方は早めの売却を検討する価値があります。
空き家の3,000万円特別控除
被相続人が一人暮らしをしていた自宅を相続し、一定の要件を満たして売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。適用要件は厳格に定められているため、詳細は税理士に確認してください。
確定申告の時期
不動産を売却した翌年の2月16日から3月15日までに確定申告を行います。特例を適用する場合も申告が必要です。
まとめ
相続した不動産の売却は、遺産分割協議、相続登記、査定、売却活動、確定申告と、多くのステップを経る必要があります。特に相続登記が義務化されたことで、早めの対応がこれまで以上に重要になっています。
共有名義の問題、税金の特例活用、不動産会社選びなど、専門的な判断が必要な場面も多いため、弁護士・司法書士・税理士・不動産会社といった各分野の専門家と連携しながら進めることをおすすめします。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、法律的なアドバイスを提供するものではありません。具体的なお悩みについては、弁護士等の専門家にご相談ください。